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Mergers and Acquisitions update February 2019

06 February 2019. Published by Nigel Collins, Partner, Head of Japan Desk

Originally published by NNA (https://europe.nna.jp/) in February 2019

ブレグジットを巡るどたばたや先行き不透明感にもかかわらず、M&A(企業の
合 併·買収)市場は動き続けている。私自身もこのところ、買収や事業再編、銀行との交渉などさまざまな依頼を受けている。

■口約束を巡る紛・

紛争処理部門の同僚がこのほど法的効力を持つ口頭での契約について興味深い解説をしたので紹介するこれは英最高裁判所での判例(ウェルズ対デバニ2019年UKSC4)を受けたもので最終契約の締結に至るまでに多様な取引上の議論が行われるM&A分野にも深い関連性を持つ

契約当事者は多大な負担をもたらす訴訟沙汰を避けるため法的拘束力のある契約書の中であらゆる重要条件について明白に合意しておく必要があるしかし何らかの重要条件が欠けていても当事者らが明らかに合意に拘束される意図を持ちこれを履行するつもりだった場合裁判所は法的効力を持つ合意があったと見なしたがるだろうウェルズ対デバニ」でもそうだった

事例:ウェルズ氏はマンションを建設したがなかなか買い手がつかなかった 隣人にこれを話したところこの隣人は同氏にデバニ氏を紹介したウェルズ氏とデバニ氏は電話で話しデバニ氏は自分が不動産業者で取引額の2%とVA T(付加価値税)を手数料として請求すると説明したただどのような状況で手数料が発生するかについての話し合いはなかったその後デバニ氏がウェルズ氏に紹介した買い手がマンションを購入したがウェルズ氏はデバニ氏に手数料を支払うことを拒否したためデバニ氏が裁判を起こした

  • 審ではデバニ氏が支払条件を暗示していたと見みなされ同氏が勝訴した
  • 控訴審では交渉が未完結」だったため支払条件を暗示するような法

効力のある契約はなかったと見なされウェルズ氏が勝訴した

■最高裁判所は口頭の契約と判・

判断が分かれた下級審に続き最高裁判所が示した見解とその考察は以下の通り

  • 法的効力のある契約が存在するかどうかが争点となった当事者らが契約に拘束される意図を持ち合意に基く行動を取ったと判断される場合裁判所はその合意が曖昧または不明確すぎて法的効力を持たなかったとは見なしたがらない
  • ウェルズ氏とデバニ氏の発言と行動はこうした意図の存在を示すに足る明白なものだった
  • よくある単純な契約では交渉の重要条件について言葉の用いられた文脈や契約が結ばれた時の当事者らの行動の方が言葉自体と同様あるいはそれ以上に多くを物語るウェルズ氏とデバニ氏の合意もこうした契約に当たる
  • · 一審から三審でそれぞれ異なる判決が下されたことは、書面上の契約がない場
    には特に、契約の成り立ちや暗示される条件を巡る審査が困難となることを表している。契約当事者はあらゆる重要条件について、法的拘束力を持つ契約
    の中で合意しておく必要がある。

2月の注目すべき取引を以下に・げる。

  • 東京電力フュエル&パワーと中部電力の合弁会社で火力発電事業の燃料調達などを手掛けるJERA(ジェラ)と東京電力パワーグリッドは英国の蓄電池事業者ゼノベ·エナジー(Zenobe Energy)に共同出資することで合意した蓄電池は
    • 気自動車(EV)と並びM&Aが活発な分野だ(下記も参照)
  • lルノー·日産自動車·三菱自動車連合のベンチャーキャピタル(VC)·ファンドアライアンス·ベンチャーズ(Alliance Ventures)」はEV向け充電プラットフォームを手掛ける中国の新興企業パワーシェアに出資した
  • ソフトバンク·グループはアラブ首長国連邦(UAE)アブダビ首長国の政府系投資会社ムバダラ·インベストメントの欧州テクノロジー企業を対象とした投資ファンドに2億ドルを出資した

剣道面では5月にセルビアの首都ベオグラードで開かれる欧州選手権大会に出場する英国代表チームのメンバーを間もなく発表するチームの世代交代が進み若手の選手が台頭するのを見るのは新鮮だ今後もこの流れが続いてほしい